【自動計算】日影図(日影倍率と方位角)|日影図の書き方と日影規制の解説

計画地(東京、大阪、福岡、札幌など)と影の長さを求めたい時刻を選択すると自動で冬至における日影倍率と方位角が表示されます。手書きで日影図を書いたり検討したりする場合にお使いください。

次のような方におすすめです

  • ソフトを使わずに簡易的に日影規制の検討を行いたい
  • 手書きで日影図を作成する方法が知りたい
  • 日影倍率表を探すのが面倒

すぐに計算ツールを使いたいときは目次の「★日影計算ツール」をクリックしてください。

目次

日影規制の根拠法文

根拠法文:建築基準法 第56条の2、法別表第四

別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項(4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲る建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあつては、午前9時から午後3時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(4の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さ(2の項及び3の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲において、同表(に)欄の(1)、(2)又は(3)の号(同表の3の項にあつては、(1)又は(2)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。

建築基準法 第56条の2 第1項

法別表第四には、用途地域ごとに「日影規制を受ける建築物の規模」「測定面高さの目安」「日影時間の目安」が記載されています。(参考:建築基準法|e-Gov法令検索

計画地の規制数値(測定面高さや日影時間)は各自治体の都市計画図を確認してください。

日影倍率表

日影長さの倍率は、緯度によって異なります。各自治体が日影倍率表と呼ばれる、冬至における影の倍率や方位角を記した一覧表を公開しています。下記計算ツールで使用した日影倍率表は以下の通りです。

★日影計算ツール

日影図の書き方

時刻日影図

上記計算ツールでは、冬至のある時刻に建築物のある点が落とす地盤面上の日影の長さと角度が求められます。各頂点で同じ操作を繰り返し、それを繋げていくと地盤面上の時刻日影図が完成します。

平均地盤面から1.5mや4.0mなどの時刻日影図が書きたい場合は建物高さからその分差し引いてください。

等時間日影図

30分ごとの時刻日影図をすべて書き出し、影が一定時間重なる部分を線で結べば、簡易的な等時間日影図も作図することができます。

日影規制の考え方

日影規制の測定線

敷地境界線から水平距離5m、10mのラインを測定線といい、そこから等時間日影がはみ出さないようにするのが日影規制の基本的な考え方です。何時間の等時間日影にすべきかは、地方公共団体が条例等により定めていますので、都市計画図などで計画地の規制内容を確認する必要があります。

敷地境界線が道路、水面、線路敷その他これらに類するもの(以下「道路等」)に接する場合は下記の緩和が適用できます。

  • 道路等の幅が10m以下の場合…幅の1/2だけ外側にあるものとみなす(道路中心線等をみなし境界線とする)
  • 道路等の幅が10mを超える場合…反対側の境界線から敷地側に5mの線をみなし境界線とする

日影規制の注意点

用途地域が商業地域の場合、日影規制の制限はありません。ただし、計画地が商業地域にあっても周辺に規制の対象区域がある場合(例えば、敷地北側に住宅地が広がっている場合など)、その地域への日影の影響を考慮する必要があります。

仮に影響がなかったとしても、建築確認では「影響がないことを確認」しますので、どんな立地であれ、基本的には日影の検討が必要になります。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

他にも様々な自動計算ツールを用意していますので、ぜひサイト内を巡ってみてください。

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