【自動計算】容積率・建ぺい率計算|2つの用途地域にまたがる場合など

前面道路幅員など必要最低限の条件を入力するだけで簡単に基準容積率・建ぺい率が算定できます。12m未満の道路に接する場合の低減係数はもとより、敷地が異なる2つの区域にまたがる場合や、幅員15m以上の特定道路に接続する道路に接する場合にも対応しています。

次のような方におすすめです

  • いろいろな緩和や制限があってよくわからない。結局この敷地の容積率・建ぺい率はいくつなの?
  • 敷地が2つの用途地域にまたがっていて、加重平均の容積率・建ぺい率を求めたい
  • 特定道路の緩和計算を実践的に理解したい

すぐに計算ツールを使いたいときは目次の「★容積率・建ぺい率計算ツール」をクリックしてください。

目次

容積率・建ぺい率計算の根拠法文

関係法令:建築基準法 第52条・第53条

低減係数(前面道路幅員12m未満)

都市計画図で確認できる指定容積率だけでは基準容積率はわかりません。幅員の狭い道路に面する敷地の場合、容積率が低減される場合があります。

前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物 十分の四

二 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第五十六条第一項第二号ハ及び別表第三の四の項において同じ。)を除く。) 十分の四(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六)

三 その他の建築物 十分の六(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の四又は十分の八のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)

建築基準法 第52条 第2項(低減係数)

特定道路緩和

敷地が特定道路と呼ばれる15m以上の広幅員道路の近くに存する場合、70m以内であれば容積率が緩和される場合があります。

建築物の敷地が、幅員十五メートル以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員六メートル以上十二メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第二項から第七項までの規定の適用については、第二項中「幅員」とあるのは、「幅員(第九項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。

建築基準法 第52条 第9項(特定道路緩和)

★容積率・建ぺい率計算ツール

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

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