【自動計算】容積不算入の限度|駐車場や防災備蓄倉庫の緩和上限を確認

つい忘れがちな容積率の緩和上限を確認するためのツールです。指摘を受ける前に確認しておくことをお勧めします。なお、エレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用部は限度がありません。

次のような方におすすめです

  • 容積緩和は知ってるけど上限の確認をし忘れていた
  • 駐車場の床面積が増えしすぎてしまった
  • 部屋が余ったらとりあえず防災備蓄倉庫

すぐに計算ツールを使いたいときは目次の「★容積不算入面積計算ツール」をクリックしてください。

目次

容積不算入の根拠法文

関係法令:建築基準法 第52条、建築基準法施行令 第2条

建築物の容積率(略)の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項並びに第六項第二号及び第三号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(略)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。

建築基準法 第52条 第3項

(略)ただし、法第五十二条第一項に規定する延べ面積(略)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。

イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(略

ロ 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(略

ハ 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(略

ニ 自家発電設備を設ける部分(略)

ホ 貯水槽を設ける部分(略)

ヘ 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(略)

建築基準法施行令 第2条 第1項 第4号

第一項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。

一 自動車車庫等部分 五分の

二 備蓄倉庫部分 五十分の一

三 蓄電池設置部分 五十分の一

四 自家発電設備設置部分 百分の一

五 貯水槽設置部分 百分の一

六 宅配ボックス設置部分 百分の一

建築基準法施行令 第2条 第3項

★容積不算入面積計算ツール

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

他にも様々な自動計算ツールを用意していますので、ぜひサイト内を巡ってみてください。

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