建築物が周囲の地面と接する各点の高さと距離(周長)から平均地盤面の高さ(平均GL)を求めるツールとその解説です。高低差が3メートルを超える場合は3メートル以内ごとに任意に設定したそれぞれのエリアで平均地盤面高さを求める必要があります。
各点の位置、周長の求め方、バルコニー等の取り扱い等は特定行政庁や審査機関によって見解が異なる場合がありますので、必ず申請先に相談するようにしてください。筆者の場合、外構の水勾配を考えるとより広い範囲とした方が不利側になる(平均地盤面が下がる=建築物の高さが高くなる)と考え、建築面積の算入範囲をとることにしています。
次のような方におすすめです
- 絶対高さギリギリの設計をしている
- 敷地に高低差がある
- 建築物の高さから外構レベルを逆算で求めたい
すぐに計算ツールを使いたいときは目次の「★平均地盤面算定ツール」をクリックしてください。
平均地盤面の根拠法文
根拠法令:建築基準法施行令 第2条 第2項
前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
建築基準法施行令 第2条 第2項
高低差が3m以上ある敷地の場合は、高低差3m以内ごとに任意の高さで敷地を分割し、それぞれ平均地盤面を求める必要があります。
ただしこれは、第六号(建築物の高さ)や第七号(軒の高さ)を求める際の地盤面のことであり、日影規制の算定の基礎となる平均地盤面とは異なります。日影の場合は高低差がいくつであろうと、敷地全体で平均地盤面を算定します。
平均地盤面の算定式
$$平均地盤面高さ:H_0=\frac{見付面積の合計:ΣS}{周長:ΣL}$$
★平均地盤面算定ツール
合わせて使いたいツール
北側斜線制限・高度地区
北側斜線制限や高度斜線における高さは平均地盤面から測ります。
日影規制(日影倍率と方位角)
日影規制の測定面は、敷地全体の平均地盤面をもとに決定します。
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