【自動計算】駐車施設附置台数計算(横浜市)|横浜市駐車場条例の附置義務

横浜市駐車場条例に基づいた附置義務計算ツールです。地域地区や用途ごとの延べ面積(用途別床面積を算出したい方はこちら)を入力するだけで必要台数を算出できます。各種緩和係数も考慮しています。なお、共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿については、横浜市建築基準条例第4条の3で駐車場の附置が義務付けられており、横浜市駐車場条例の対象外となります。(ページ下部に参考計算ツールを設置しました。)

次のような方におすすめです

  • 横浜市で1,000㎡を超える建築物を計画している
  • 附置義務駐車場台数を簡単にチェックしたい
  • 設置可能な駐車台数から用途構成を逆算して検討したい

すぐに計算ツールを使いたいときは目次の「★附置台数計算ツール(横浜市)」をクリックしてください。

目次

附置台数計算の根拠条文

関係法令:横浜市駐車場条例、横浜市建築基準条例第4条の3

次表の(1)の項に掲げる地区又は地域内において、同表の(2)の項に掲げる面積が、同表の(3)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、その建築物のうち同表の(4)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表の(5)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(建築物の延べ面積(略)が 6,000 平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表の(6)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)の台数以上の自動車が駐車することができる規模を有する駐車施設をその建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。

横浜市駐車場条例 第4条の1

横浜市駐車場条例(附置義務駐車場)について|横浜市(外部サイト)

★附置台数計算ツール(横浜市)

参考(共同住宅等の必要駐車台数)

横浜市建築基準条例第4条の3に基づく必要駐車台数計算ツールです。共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する建築物で、住居の用に供する部分の床面積の合計が 2,000 平方メートルを超えるものが対象になります。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

他にも様々な自動計算ツールを用意していますので、ぜひサイト内を巡ってみてください。

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附置駐車場計算(横浜市)計算ツールのアイキャッチ

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