排煙窓の形式やサイズ・設置位置などを検討する際に便利な排煙計算ツールです。施行令116条の2 第1項 第2号の規定に基づく排煙無窓判定にもお使いいただけます。H12年建設省告示1436号第3号の天井高さ3m以上の場合の緩和にも対応しています。
排煙にかかわる検討は有効面積計算だけにとどまらず、手動開放装置や防煙垂壁の位置や構造の基準もあります。法文をチェックして漏れの無いようにしてください。
次のような方におすすめです
- 告示が適用できない居室の排煙有窓判定を行いたい
- 機械排煙はどうしても避けたい
- コストダウンのために必要最小限の排煙窓寸法を知りたい
すぐに計算ツールを使いたいときは目次の「★自然排煙計算ツール」をクリックしてください。
排煙計算の根拠法文
関係法令:建築基準法 第35条、建築基準法施行令 第116条の2、126条の2~3、H12年建設省告示1436号
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。
建築基準法 第35条
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 (略)
二 開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一以上のもの
建築基準法施行令 第116条の2
次に掲げる基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分(天井の高さが三メートル以上のものに限る。)
H12年建設省告示1436号 第3号
イ 令第百二十六条の三第一項各号(第三号中排煙口の壁における位置に関する規定を除く。)に掲げる基準
ロ 排煙口が、床面からの高さが、二・一メートル以上で、かつ、天井(天井のない場合においては、屋根)の高さの二分の一以上の壁の部分に設けられていること。
ハ 排煙口が、当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の下端より上方に設けられていること。
ニ 排煙口が、排煙上、有効な構造のものであること。
排煙計算の前に
火災時に発生した煙が有効に外部に排出されるよう、排煙口の位置や防煙区画の構造が詳細に定められています。排煙計算を行う前に、まずは以下の手順で設計を行ってください。
設置対象建築物またはその部分は以下の通りです。ただし、一定の条件に該当する場合は設置が免除されます。
- 特殊建築物のうち、別表第一(い)欄(1)~(4)号の建築物で、延べ面積>500㎡
- 階数≧3で、延べ面積>500㎡の建築物
- 延べ面積>1,000㎡の建築物で、かつ床面積>200㎡の居室の部分
いわゆる防煙区画です。間仕切り壁もしくは防煙垂れ壁で500㎡以内ごとに区画を形成します。梁等の下がり部分が50cm以上あり、防煙垂れ壁扱いされる部分も含みます。
防煙区画内の各部分から水平距離30m以内になるように排煙口を設けます。
排煙口を直接外気に接しめる「自然排煙設備(排煙窓)」と、排煙口を排煙風道に直結させる「機械排煙設備」があり、計画に応じてどちらでも選択可能です。(この記事では、自然排煙計算ツールを使った排煙窓の検討が可能です。)
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