用途地域や高度地区の種類を選択することで、自動で北側斜線制限による基準高さや傾斜勾配を表示し、簡単に制限高さを計算できるツールです。一般的に、市区町村で定める高度地区による制限の方が建築基準法の北側斜線制限より厳しくなるため、高度地区が選択された場合はそちらが優先されるようになっています。
次のような方におすすめです
- 北側斜線や高度地区の計算式を手軽に確認したい
- 基準高さは5m?10m?傾斜角度は?高度地区がかかるとどうなる?
- 北側に道路がある場合や敷地に高低差がある場合にどこから測るかわからない
すぐに計算ツールを使いたいときは目次の「★北側斜線計算ツール」をクリックしてください。
北側斜線制限の根拠法文
根拠法文:建築基準法 第56条 第1項 第3号
建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
(略)
当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北※方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの
建築基準法 第56条 第1項 第3号
※真北とは、経線(地形図のたて線)の指さす上のことであり、コンパスの指す北(磁北)とは誤差があります。敷地測量図には両方記載されている場合がありますので、必ず真北の角度を用いるようにしましょう。
高度地区の根拠法文
根拠法文:建築基準法 第58条
高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。
建築基準法 第58条 第1項
高度地区の種類は各自治体の都市計画図などを調べるようにしてください。棟屋等の取り扱いや絶対高さ制限の有無なども自治体によって様々ですので、行政の窓口で相談すると良いでしょう。
★北側斜線計算ツール
・道路斜線、隣地斜線には対応していません
合わせて使いたいツール
平均地盤面の高さ
北側斜線は平均地盤面からの高さが適用されますので、こちらの平均地盤面算定ツールも合わせて確認すると良いでしょう。
道路斜線制限
道路斜線・隣地斜線・北側斜線等のうち、最も厳しい高さが適用されます。
隣地斜線制限
建築物の高さが住居系で20m以上、商業系で31m以上になる場合は隣地斜線も確認しましょう。
日影規制
斜線制限だけでなく、日影規制による高さの検討も忘れずに行いましょう。規制のない地域でも北側に住居系の用途地域がある場合は要注意です。
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