東京都の緑化計画書制度に基づく緑化面積等を簡単に算定でき、緑化計画書の作成に役立ちます。手続きが一元化されている区市もありますが、各区市が独自に定める条例にも適合する必要があります。必ず各市区の緑化計画の手引き等もご参照ください。
次のような方におすすめです
- 東京都に緑化計画書を届け出なければならない
- 緑化計画の方針や目標を定めたい
- 外構・植栽計画が緑化基準に適合しているか確認したい
すぐに計算ツールを使いたいときは目次の「★緑化計算ツール」をクリックしてください。
目次
緑化基準の根拠法令
関係法令:東京における自然の保護と回復に関する条例(自然保護条例)
★緑化計算ツール
別表
敷地の種類 | 一般の敷地 | 総合設計制度等※1を適用する敷地 | ||
面積要件 (公共敷地の場合) | 敷地面積5000㎡未満 (1000㎡未満) | 敷地面積5000㎡以上 (1000㎡以上) | 敷地面積5000㎡未満 (1000㎡未満) | 敷地面積5000㎡以上 (1000㎡以上) |
地上部 (A、Bどちらか 小さい方) | A:(敷地面積ー建築面積)×0.2 | A:(敷地面積ー建築面積)×0.25 | C:(敷地面積ー建築面積)×0.3 | C:(敷地面積ー建築面積)×0.35 |
B:{敷地面積ー(敷地面積×建ぺい率×0.8)×0.2 | B:{敷地面積ー(敷地面積×建ぺい率×0.8)×0.25 | |||
建築物上 | D:屋上面積※2×0.2 | D:屋上面積※2×0.25 | D:屋上面積※2×0.3 | D:屋上面積※2×0.35 |
※1:以下の制度をいう ・総合設計制度等(建築基準法第 59 条の2、第 86 条第1項から第4項まで又は第 86 条の2第1項から第3項まで) ・再開発等促進区(都市計画法第 12 条の5第3項)のうち地区整備計画が定められている区域 ・高度利用地区(都市計画法第8条第1項第3号) ・特定街区(都市計画法第8条第1項第4号) ※2:人の出入り及び利用可能な部分でソーラーパネルや空調設備等の建築物の管理に必要な施設の設置のために緑化が困難な部分を除いた面積。また、転落防止のためのフェンス等の内側とし、常時施錠してある場合でも屋上面積に含まれる。 その他:地上部(建築物上)において緑化面積を満たすことが困難な場合は、不足する面積相当分を建築物上(地上部)の緑化に振り替えることが可能。ただし、この振替え分については、樹木により緑化するものとする。 |
区分 | 敷地の規模 | ||||
住宅、宿泊施設 | 1,000㎡未満 | 1,000㎡以上 3,000㎡未満 | 3,000㎡以上 1 万㎡未満 | 1 万㎡以上 3 万㎡未満 | 3 万㎡以上 |
屋外運動競技施設、屋外娯楽施設、墓地、廃棄物等の処理施設 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | ||
工場、店舗、事務所、駐車場、資材置場、作業場 | 7/10 | 8/10 | |||
庁舎、学校、医療施設、福祉施設、集会施設 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | ||
上記以外の施設 | 3/10 | 6/10 | 7/10 |
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