東京都駐車場条例に基づいた附置義務計算ツールです。地域地区や用途ごとの延べ面積(用途別床面積を算出したい方はこちら)を入力するだけで必要台数を算出できます。各種緩和係数も考慮しており、区部だけではなく市部にも対応しています。
次のような方におすすめです
- 行政HPからエクセルシートがダウンロードできない
- 設計案件を引き継いだけど、駐車台数が不足していないかチェックしたい
- 日々業務に追われているのに、契約に至るかもわからない企画案件を持ち込まれてしまった
すぐに計算ツールを使いたいときは目次の「★附置台数計算ツール」をクリックしてください。
附置台数計算の根拠条文
関係法令:東京都駐車場条例、東京都集合住宅駐車施設附置要綱
駐車場整備地区等又は周辺地区、自動車ふくそう地区で対象規模以上の建築物を新築する際は、下式で算出した台数以上の駐車施設の附置が義務付けられています。
新築時の附置義務台数=
駐車施設の附置義務 | 東京都都市整備局
{Σ(建築物の各用途の部分の床面積÷基準床面積)}×緩和係数
地域・地区 | 対象規模 | 対象用途 | 基準床面積 | 緩和係数 | |
A 駐車場整備地区等 | |||||
・駐車場整備地区 ・商業地域 ・近隣商業地域 | 特定用途の部分の床面積+非特定用途の床面積×3/4の合計が1500㎡を超えるもの | 特定用途 | 百貨店 その他の店舗 | (区)250㎡ | 式1 |
(市)200㎡ | |||||
その他 | (区)300㎡ | ||||
(市)250㎡ | |||||
非特定用途 | 共同住宅 | (区)350㎡ | |||
(市)300㎡ | |||||
その他 | (区)300㎡ | ||||
(市)300㎡ | |||||
B 周辺地区、自動車ふくそう地区 | |||||
・区部(23区)のAの区域以外の都市計画区域 ・市部の第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域(駐車場整備地区を除く) | 特定用途の部分の床面積が2000㎡を超えるもの | 特定用途 | (区)300㎡ | 式2 | |
(市)250㎡ |
緩和係数
式1 $$1-\frac{1500×(6000-延べ面積)}{(6000×(特定用途の床面積+非特定用途の床面積×3/4)-1500×延べ面積)}$$ 式2 $$1-\frac{(6000-延べ面積)}{(2×延べ面積)}$$
★附置台数計算ツール
東京都駐車場条例における車室サイズや内訳の規定
東京都駐車場条例では、車室の大きさやその割合の規定もあります。サイズの基準を満足していないと駐車台数としてカウントしてもらえませんので注意が必要です。
以下、車室の最小寸法一覧です。
車室の種類 | 幅(m) | 奥行(m) | はり下高さ(m) |
小型車用車室 | 2.3 | 5.0 | – |
普通車用車室 | 2.5 | 6.0 | – |
身障者用車室 | 3.5 | 6.0 | – |
荷捌き用車室 | 3.0 | 7.7 | 3.0 |
荷捌き用車室(やむを得ない場合) | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
車室の割合については、附置義務台数の30%以上(障害者用車室1台含む)は普通車用車室とし、その内1台以上は障害者用車室とする必要があります。(残りは小型車用車室とすることが可能です。)また、荷さばき駐車施設の附置義務台数は一般の駐車施設の附置義務台数の内数とすることができますが、荷さばき駐車施設と障害者のための駐車施設は兼用できません。
東京都駐車場条例における特定用途とは
東京都駐車場条例における特定用途とは、以下の用途をいいます。共同住宅は非特定用途にあたります。
- 劇場
- 映画館
- 演芸場
- 観覧場
- 放送用スタジオ
- 公会堂
- 集会場
- 展示場
- 結婚式場
- 斎場
- 旅館
- ホテル
- 料理店
- 飲食店
- キャバレー
- カフェー
- ナイトクラブ
- バー
- ダンスホール
- 遊技場
- ボーリング場
- 体育館
- 百貨店その他の店舗
- 事務所
- 病院
- 卸売市場
- 倉庫
- 工場
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用途別床面積の算定
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